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日本クラウゼヴィッツ学会会則
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第1章 総 則
(名称)
第1条
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本会は日本クラウゼヴィッツ学会と称する。
本会の独文名称は、Clausewitz Gesellschaft Japan とし、英文名称はClausewitz Society of Japan とする。
(目的)
第2条
本会は、カルル・フォン・クラウゼヴィッツ(Karl von Clausewitz)の業績を顕彰し、日本におけるクラウゼヴィッツ研究を促進し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事務局)
第3条
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本会の事務局を以下におく。埼玉県比企郡鳩山町石坂 東京電機大学理工学部中島浩貴研究室宛 日本クラウゼヴィッツ学会事務局
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事務局には、事務局長及び若干名の事務局員をおく。
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第2章 会 員
(正会員)
第4条
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本会の会員は、第2条に掲げる目的に賛同する者で、役員会の承認を得た者とする。
会員は、総会で定める会費を納入するものとする。
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会員は、会長に届けることにより退会することができる。
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会員が年度会費を滞納したときは、退会の届け出があったものとみなすことができる。
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会員は、会の目的を達成するため、クラウゼヴィッツに関連する内容について執筆、出版、寄稿、監修、講演等を行うにあたっては、肩書きに本会会員又は役員であることを付記、明示することを例とする。
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会員が、本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為を行った場合は、役員会の議決を経て会長が除名する。
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会員は、住所等に異動があったときは遅滞なく会長(事務局長気付)に届け出なければならない。
(賛助会員)
第5条
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本会には、会員のほか賛助会員をおく。
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賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は法人で、役員会の承認を得た者とする。
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賛助会員は、役員会で定める会費を納入するものとする。
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賛助会員は、会長に届け出ることにより退会することができる。
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賛助会員は、住所等に異動があったときは遅滞なく会長(事務局長気付)に届け出なければならない。
(名誉会員)
第6条
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本会には、名誉会員をおく。
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名誉会員は、本会の発展に寄与した功労者及び諸外国のクラウゼヴィッツ研究者で、役員会の承認を得た者とする。
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名誉会員は、会費納入の義務を負わない。
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第3章 事 業
(事業)
第7条 本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 月例研究会
(2) 学会報又は会誌の発行
(3) 『戦争論』の新訳及び刊行
(4) 本会と目的を同じくする内外諸団体との交流
(5) 公開セミナー
(6) 研究旅行
(7) 賀詞交歓会
(8) その他本会の目的を達成するために必要と認める事業
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第4章 役 員
(役員)
第8条 本会に、下記の役員をおく。
会 長 1名
副会長 1名
理 事 若干名
監 事 1名
2 本会には、名誉会長1名を置くことが出来る。名誉会長は理事会および総会の議決により推戴する。また、名誉会長は役員とする。
(役員の職務)
第9条
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会長は、本会を代表して会務を総理する。
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任を代行する。
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理事は会務を執行する。
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監事は、会の会計状況を監査する。
(役員の選任)
第10条
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会長は、会員の互選により総会でこれを選任する。
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副会長及び理事は、会長がこれを委嘱する。
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理事は、原則として会の研究会等での研究報告の実施、論文の発表等、本会の目的に沿った研究の実績を持つ者の中からこれを選定するものとする。
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前項に拘らず、事務局長は理事を兼ねることができる。
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監事は、会員の互選により総会でこれを選任する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
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第5章 会 議
(会議)
第12条
本会の会務は、総会及び役員会により運営する。
(総会)
第13条
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総会は、会員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 会則及び会費の変更に関する事項
(2) 予算、決算の承認
(3) 事業計画の決定
(4) 事業報告の承認
(5) 会長の選任
(6) その他重要な事項 -
総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、原則として4月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
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総会の招集は、少なくとも開催日の7日前までに、日時、場所及び議題を付して会員に連絡しなければならない。
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総会の議長は、会長がこれに当たる。
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総会の議決は、出席者の過半数の同意によるものとする。
(役員会)
第14条
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役員会は、会長、副会長及び理事により構成し、本会の事業の運営と執行に責任を負う。
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役員会は、必要の都度会長がこれを招集し、本会会務の執行上及び総会議決事項以外の重要事項等について審議・決定する。
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役員会は、構成員の過半数の出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意によるものとする。
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会長は、必要があると認めるときは、役員以外の関係者に役員会への出席を求め、意見を聴取することができる。
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第6章 会 計
(会計)
第15条
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本会の事業・会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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本会運営のための経費は、会費及び寄付金をもって支弁する。
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事務局には会計関係諸帳簿を備え、適正・公正な収支管理を行うものとする。
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事務局長は、少なくとも総会の1週間前を基準に会計報告書を作成し、会計関係諸帳簿を添えて監事にこれを提出しなければならない。
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監事は、前項の書類を受理したときは遅滞なくこれを監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
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第7章 その他
(顧問)
第16条 総会の承認のもとに、本会に顧問をおくことができる。
(月例研究会運営規定)
第17条
月例研究会の円滑な運営を図るため、『月例研究会運営規定』を別に定める。
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第8章 付 則
(施行日)
第18条
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この会則は、1987年4月28日から施行する。
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この会則は、1999年4月21日から施行する。
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この会則は、2006年4月26日から施行する。
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この会則は、2024年7月10日から施行する。
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